2021-06-01 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号
それは何が可能にしたかというと、自らも最終製品を作っているところではある種競合するわけなので、最終製品を持たないことの強みというものをフルに生かしたのが、このTSMCです。 先ほども申し上げましたように、シリコンバレーそのものから派生したような企業であるので、そもそも、関係性というのはずっと持っているわけです。人を介した形でシリコンバレーとつながっているということです。
それは何が可能にしたかというと、自らも最終製品を作っているところではある種競合するわけなので、最終製品を持たないことの強みというものをフルに生かしたのが、このTSMCです。 先ほども申し上げましたように、シリコンバレーそのものから派生したような企業であるので、そもそも、関係性というのはずっと持っているわけです。人を介した形でシリコンバレーとつながっているということです。
これは、途中のコストがそこにかかっているということで、最終製品の価格からコストを引いていくと、結局山元に残るのはこの三千何がしということになるわけでございます。
そういった意味じゃ、その最終製品のとこら辺はトップランナーかもしれませんが、製錬に関しては、今は抜かれつつあるというのも正直なところです。
今日、限られた時間だったので、本当に一部としてお話しされたんですけれども、このマークの意味合いという意味でちょっとお伺いしたい視点が、ステークホルダー、どのような人たちがこの、最終製品を作っているところだけがここを御承認として取っているのか、もう少し幅広いところが承認として使うというふうな意識があるようなマークなのかどうなのか、そして、これが日本へどのように波及をしてくるか、この二点をお伺いしたいと
やっぱり最終製品が見えているところというのは、皆さん夢を持ってここに、こういう仕事に就きたいというふうに言いやすいところだと思うんです。
弊社は、ドローンを最終製品として、ドローン機体を供給するいわゆるドローンメーカーでございます。発祥は千葉大学でございまして、二十年以上にわたりドローン分野を研究していた教授が、ドローンを自動で飛ばすソフトウエア技術、いわゆるフライトコントローラーというものを武器に創業した、大きく言えばソフトウエアの会社でございます。
例えば、最終製品とか半製品は対象外でありますよ、あとは見積りを取ってくださいということに絶対なりますけれども、中小企業の人たちに、例えば海外から輸入したものの見積りをもう一回取ってくれ、有効期限がありますからね、もう一回取り直してくれといったところで結構つらいということもあります。あとは、申請も一回だけとか書類が面倒だとか、そういったこともたくさんたくさん声として聞こえてございます。
要は、親会社が作っているプロダクツ、最終製品を守るということとは別に、中小企業の技術をどう守っていくおつもりなのかということ、このことが同時並行で行われないと基幹部品が何か海外に流れていくということにもなりかねないわけでありますので、この点、どのように御認識なのか、お聞かせください。
私ども、安全保障貿易管理を一つの例として申し上げますと、安全保障貿易管理におきましては、いわゆる最終製品だけではなくて、それを製造するために必要な材料や部品でありましたり、あるいは製造装置といったようなものも管理の対象にしております。その意味で、大企業か中小企業であるかということに着目するのではなくて、それが規制対象の品目であるかどうかに着目をして管理をしております。
査証制度は、裁判所が選定した専門家が、侵害が疑われる者の施設へ立ち入り、実際に機械を動かすなど現地調査ができるようにするものでありますけれども、とりわけ、ものづくりについての特許侵害の有無が争われている場合、また、物の特許であっても、企業間でしか取引されない製品や材料、中間品等で、最終製品から被疑侵害品の構成を分析することが難しいという場合には、証拠収集の見通しが立ちにくいために、ある意味泣き寝入りをせざるを
○畑野委員 大企業は、一九八〇年代に、基礎研究や既存の技術や理論を最終製品に結びつけるための応用研究、効果的な製造工程を構築するための生産技術研究などに取り組む基礎研究所や中央研究所の拡充や新設を行いました。 しかし、リーマン・ショック以降は選択と集中が進み、短期のリターンを求める外国人株主比率も高まったこともありまして、多くの企業は利益が上がる目先の研究開発を重視する方針に転換した。
それで、御存じのとおり、機能性表示食品については、届出しようとする食品の機能性について、最終製品を用いた臨床試験の実施、あるいは最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビューのいずれかの方法により科学的根拠を明確にすることとしており、それらは原則、査読つき論文として公表されたものを求めております。
具体的には、腐敗や細菌の増殖の原因となる乳の温度管理に問題がなかったか、殺菌後の冷却記録、製品保管庫の温度記録、発送時の製品温度記録、貯乳時の温度記録の確認、それから、製品の原料となった受入れ生乳の状態に問題がなかったか、生乳の風味や温度の状態が記載されている生乳受入れ時の検査記録の確認、そして最終製品の状態に問題がなかったか、製品の風味や温度の状態が記載されている製品の検査記録、そして製造工程が正常
機能性表示食品は、届出しようとする食品の機能性につきまして、最終製品を用いた臨床試験の実施、あるいは最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビューのいずれかにより科学的根拠を明確にすることとしておりまして、それらは原則査読付き論文として公表されたものを求めておりますが、御指摘のとおり、一概に査読付き論文と言っても、掲載雑誌によって様々なレベルの論文が存在していることは承知しております。
また、最終製品状態だけでの判断ではなくて、部品製造、性能検討時点や設計段階からもシーズの掘り起こしを起こしていくことも重要だと思います。これらについて、国としても関わっていく責任を持って進めていくべきだと思います。その上で、どこがどのようにこれらのニーズ、シーズの掘り起こしを担ってつないでいくのか、明確にしておく必要もあると思います。
御存じのように、ノリというのは、収穫から最終製品まで連続的に生産というものが行われています。どこから加工と認識されるのでしょうか。特に、漁業者と加工業者が同一の場合はどうなのか、そしてまた、融資対象となる部分とならない部分があるとすれば、どこで線引きされるのかをお示し願いたいと思います。
また、最終製品を含めたサプライチェーン全体ではさらに大きな数字となりまして、売り上げ、利益、付加価値、それぞれで四千七百七億円、三百七十六億円、千二百二十三億円の損失が解消されるのではないかと期待して、試算をしているところでございます。
また、こうした化学メーカーのビジネスだけにとどまらず、その物質を用いた最終製品も含めて、サプライチェーン全体にわたってビジネスが消滅しているとの声もあります。例えば、ディスプレーに用いる液晶部材において、海外企業連合に市場を席巻されたとも伺っております。
具体的に申し上げますと、まず、原材料の受け入れから最終製品までの各工程ごとに、例えば微生物による汚染あるいは金属の混入などの危害要因の分析を行った上で、二つ目に、危害の防止につながる特に重要な工程を重要管理点と申しまして、この点につきまして継続的に監視、記録する工程管理システムとされているところでございます。
最終製品も含めましたサプライチェーン全体について試算をいたしますと、売上げで四千七百七億円、利益で三百七十六億円、付加価値で千二百二十三億円の機会損失が解消されるというふうに試算をしているところでございます。
例えば、トヨタ自動車が組み立て工場をサウジに仮につくるとしたとき、やはり部品は輸入しないといけないわけですし、最終製品はやはり諸外国、周辺諸国に輸出しないといけないということもございます。 また、今、サウジアラビアでは、ドバイに追いつき追い越せということで、二百万人の観光産業都市をつくろうと、エコノミックシティーの構想もございまして、実際に建設が進んでおります。
○政府参考人(武田俊彦君) 今御指摘がございました条件・期限付承認制度、これは再生医療等製品で導入されておりますけれども、この制度の趣旨といたしましては、人の細胞を原料とした再生医療等製品は製品が不均一で最終製品の品質のばらつきが大きいため、この有効性等の確認のためにはどうしても多数の症例が必要で、結果として臨床試験が長期になる。
最終消費地の一番近くで最終製品にするのが一番効率がいいんですよ。 だから、一緒くたにしてあちこち運ぶとなると、事故があったときも対応できません。例えば、ガソリン。三・一一のときの重油、石油とか、ああいうものが調達できなかったのを見ればわかると思います。ですから、国が余りしゃしゃり出て、でっかくしろしろとか言うのもよくないんじゃないかというふうに思います。
その上で、遺伝子組み換え食品の表示につきましては、制度の実効性を確保する観点から、組み換えられたDNAやそれによって生じたたんぱく質が最終製品において検出できることを前提といたしまして、安全性審査を経た大豆あるいはトウモロコシ等々の八つの農作物、それから、これらを原料といたします三十三品目の加工食品、これは例えば納豆だとか豆腐等々が該当するわけでございますけれども、こうしたものを対象といたしまして遺伝子組
しょうゆにつきましても、先ほどお答えいたしましたように、組み換えられたDNA、それから、それによって生じたたんぱく質が加工工程において除去、分解をされ、結果として最終製品において検出できないということから、表示の義務の対象としていないものでございます。
大豆の加工品を例にとりますと、例えば、豆腐、納豆などにつきましては、組み換えられたDNAや、それによって生じるたんぱく質が最終製品において検出できるということから、表示義務の対象にしております。 一方で、しょうゆなどにつきましては、組み換えられたDNAなどが加工工程において除去、分解されまして、最終製品においては検出できないということがございます。